遺産の相続方法にはどの様な方法があるのでしょうか?先ずは遺産相続にはどのような方法があり、それぞれどのような特色があるのか、見ていきましょう。
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遺産相続・・・3つの方法:
遺産相続とは、基本的に故人(被相続人)の財産の一切を受け継ぐことですが、
もし故人に住宅ローンや借金などのマイナス財産が有った場合、当然その借金も引き継いで払わなければなりません。
けれど、いくら自分の親が借り入れた借金であったとしても相続人として借金を背負い込むのはとてもしんどいものです。
遺産相続に当たり、相続人が被相続人(故人)の借金で苦しむことがないよう、民法では遺産相続に以下の3つの方法を用意しています:
1. 単純承認、
2. 相続放棄、
3. 限定承認、
以下、詳しくそれぞれの特徴、注意点を見ていくと:
1. 単純承認:
単純承認とは、最も一般的な相続方法で、
遺産と相続債務(借金)の両方をそのまま相続すること、
特別な手続きをする必要は有りません。
何もしないことで(=相続開始後3ヶ月以内に他の手続きを取らなければ)、
自動的に単純承認したものとみなされます。
注意点としては、もし被相続人(故人)に借金などのマイナス財産が有る場合、優先的に、遺産の中からその借金を支払わなければならない点です。
また、単純承認の意思がないのに、以下の3つの行為を行った場合、単純承認とみなされるので注意が必要です:
1.遺産の全部、若しくは、一部を処分(売却・廃棄など)したとき、
2.相続開始から3ヶ月間、他の手続き(相続放棄・限定承認)を行わなかったとき。
3.相続放棄、若しくは、限定承認を行ったにも関わらず、遺産の全部、若しくは、一部を隠匿、消費したり、悪意の目的で限定承認の財産目録に記載しなかったとき。
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2.相続放棄:
遺産と相続債務(借金)のすべてを放棄する方法です。
相続人は相続人となったことを知った日から3ヶ月以内に、被相続人(故人)の最後の住居地を管轄する家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出する必要があります。
相続放棄の注意点としては:
①相続時精算課税を使って贈与を受けていた場合、相続放棄をすることで相続人ではなくなりますが、「遺贈で財産を取得した」として「相続税上は相続税が課税」されます。
②相続財産を隠匿したり、処分をした時は、単純承認をしたものとみなされます。
そして最後に、余り聞き慣れない相続方法である
3.限定承認:
遺産>相続債務の場合は、遺産-相続債務(借金)で残った財産を相続
遺産<相続財産の場合は、遺産-相続財産で残った債務の免除を受ける、
という制度で、「プラス財産の範囲内でマイナス財産も相続する」方法で、
「マイナス財産の方が多いかもしれない?」という時に選択します。
限定承認に関しては具体例が少なく、誤解が多いので、次回以降、限定承認の概要、及び、具体的手順についてそれぞれ詳しく見ていきたいと思います。
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