遺産相続の中で耳慣れない方法である「限定承認」。はたしてどのような時に選択すべきで、どの様な点に注意しなくてはいけないのか?重要なポイントについて調べました。
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「限定承認」すべきケース:
このあまり聞き慣れない方法である「限定承認」とは、引き継いだプラスの財産の中で借金、滞納税金などのマイナスの財産を返済するという方法ですが、
選択するケースとしては:
- 相続債務(借金)の存在が疑われるが、その金額がどの程度かわからない場合。
- 遺産よりも相続財産の方が多いことは明らかだけれど、相続放棄することにより、次順位の相続人に迷惑をかけるという自体を避けたい場合。
の大きく2つのケースが考えられます。
この方法はそれなりの財産は有るが借金等もあり、清算してみないとプラスの財産の範囲内で返済出来るかどうかわからない場合に用いられる方法ですが、
相続人全員の合意が必要、手続きが複雑で時間と費用がかかる、という点から余り用いられてこなかった相続方法です。
また、この財産は引き継ぐが、この財産は限定承認する等、個々の財産の指定は出来ず、全ての財産に対し行う必要がある、と言う点も覚えておきましょう。
「限定承認」or「相続放棄」?…迷った時は「熟慮期間」の延長を:
・ 「限定承認」若しくは「相続放棄」をするためには、家庭裁判所に申し立てをする必要があり、その申し立てをすることが出来る期間は、「自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内」(民法915条1項)が「熟慮期間」として定められています。
・ また「限定承認」は相続開始から3ヶ月以内(「熟慮期間」)に相続人全員で家庭裁判所に申述する必要が有ります。
・ この「熟慮期間」は家裁への申し立てにより3ヶ月~6ヶ月、伸長することが可能(民法915条1項但書)ですので、膨大な債務を発見したら、とにかく熟慮期間の伸長の申し立てをし、その後、相続放棄するか、限定承認するか、ゆっくり判断すれば良いです。
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「みなし単純承認」回避のための注意点:
ここで注意すべきポイントとしては、「みなし単純承認」(民法921条)にならないこと。
・・・「みなし単純承認」になってしまうと、相続放棄も限定承認も出来なくなってしまいます。
この「みなし単純承認」と判断される事由としては:
- 相続財産の全部または一部の処分
- 熟慮期間の経過
- 相続財産の全部または一部の隠匿、私的消費、悪意による相続財産目録への不記載、
があげられます。
従って、相続放棄、若しくは、限定承認をお考えでしたら、とにかく「遺産には手を付けない」(もし、遺産がアパートだった場合、アパートの家賃収入も含まれます!)ということを覚えておきましょう。
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