自営業者として青色申告を選択した場合どのようなメリットが有るのでしょうか?
青色申告のメリットについてまとめました。
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確定申告・・・「白色申告」=10万円の控除:
事業を行っている人が避けて通ることが出来ないのが「確定申告」・・・この確定申告にも「青色申告」と「白色申告」の2つが有り、違いを理解しているかいないかで収める税金の額が大きく違ってくることご存知でしょうか?
そもそも、「確定申告」は事業所得が20万円を超えると必要になります。
「白色申告」というのは一般的な家計簿程度の単式簿記の記録が有ればよく、「節税するほどの所得がない」という方や、「簿記は難しくて分からない」という人が利用する申告方法で、特別な申請手続きは必要ありません。但しその分、大雑把なところがあると税務署に判断された場合、本当はこれくらい税金がかかるはず、と言うかたちの「推計課税」が行われてしまう場合があります。
2014年の法改正で、白色申告の場合でも、帳簿の記帳、及び、保存(5年~7年)が義務付けられたため帳簿作成の手間だけ見ると、白色申告のメリット(?)がほぼなくなりました。
「白色申告」の場合、「単式簿記」と呼ばれるお小遣い帳程度の簡単な記録で税務署に申告する場合で課税控除額は10万円です。
「青色申告」メリットその1・・・課税控除額=65万円!:
これに対し「青色申告」の場合、、会計基準に準じた「複式簿記」での申告の場合「65万円」を「課税対象金額から控除」することが可能という大きなメリットが得られるのが利点です。
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「青色申告」のメリットメリットその2・・・赤字を3年間繰越し収入と相殺出来る!:
青色申告を提出している事業者は、例えば、初年の、150万円の赤字を計上してしまった場合、2年目に150万円の利益が上がった場合には、2面目の利益と初年度の赤字150万円を相殺し、事業所得0として申告出来ます。勿論、2年目は事業所得ゼロですので、事業所得に対する課税もありません。
「青色申告」のメリットその3・・・「貸倒し引当金」が利用可能!:
売掛金が回収出来なかった場合や、回収出来ない可能性が有る場合、売掛金の一部を経費として計上することが出来、これによって課税金額を減らすことが出来ます!
「青色申告」のメリットその4・・・備品・建物の「減価償却費」を1年で300万円まで一括計上が可能!:
備品や建物に使った10万円以上の経費は一括計上出来ないのが一般的ですが、青色申告を申請していると、「30万円未満のものは一括計上出来」、「1年間に300万円までこの減価償却が可能」となります!
「青色申告」のメリットその5・・・家族への支給給与や自宅オフィース家賃・光熱費を経費として計上することが出来る「家事按分」が利用可能!:
家族を従業員としている場合にその給与を課税対象金額から差し引いたり、自宅をオフィースとしている場合には家賃や光熱費の一部を経費として計上することが可能になります。
このように多くのメリットの有る「青色申告」ですが、個人の場合、青色申告をしようとする年の3月15日までに青色申告書を所轄税務署に届け出る必要が有ります。
自宅で事業を始めた場合、当然、自宅の一部をオフィースとして使用する場合、家賃按分のメリット等、各種特典が利用可能となるため、複式簿記への記帳等、多少手間はかかってもこれを利用しない手は有りません!是非ご活用下さい!!
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