個人事業者として青色申告を選択している場合、知っていないと損をする「少額減価償却資産について、ポイントをまとめました。
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仕事用のパソコン・・・青色申告で条件を満たせば一括で経費として認めてもらえる?:
例えば、仕事で高性能パソコンやモニターを購入した場合、確定申告で仕事の備品として経費に出来たら、節税にもなるしラッキーだと思いませんか?
青色申告をしている個人事業主は1個の備品につき30万円未満、
白色申告者の場合は10万円未満まで、
購入または使用開始した年度に一括して経費計上が行える制度があります。
この制度を「少額減価償却資産の特例」(・・・正確には「中小企業者の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」)と言います。
白色申告の場合、一括で経費にできるのは10万円未満。それ以上は減価償却として、法定耐用年数に分けて経費としなければいけませんが、青色申告の場合、以下の条件を満たす場合には面倒な減価償却費の計算をしなくても、取得価額の全額を一括経費として算入出来る特例が受けられるわけです。
適用条件は以下の通りです:
- 新品・中古にかかわらず、その取得価額が30万円未満の減価償却資産。(厳密には、10万円以上~30万円未満の減価償却資産)
- 消費税が免税の事業者に関しては、税込みで30万円未満かどうかで判断。(消費税納入業者の場合は、会計処理が税込みなら税込み、税抜きなら税抜きで判断)
「少額減価償却資産の特例」の上限は?:
- 事業年度中に購入した少額減価償却資産のすべての合計が300万円まで。
- 事業年度が1年に満たない場合には、300万円を12で割り、その事業年度の月数を掛けた金額が上限となります。
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「少額減価償却資産の特例」が適用されるのは?:
- 「少額減価償却資産の特例」の適用者は青色申告者である中小企業や個人事業主であり、かつ、
- 資本金の額または資産額が1億円以下でなければならず、
- 資本または出資を有しない法人の場合には、従業員の数が常時1000人以下であることが必要です。
「取得金額が10万円未満の償却資産」の会計処理方法は?:
- 「少額減価償却資産」と呼ばれ、事業者の規模に関わらず、取得金額全額を損金算入出来ます。
「取得金額が20万円未満の償却資産」の会計処理方法は?:
- 「一部償却資産」と呼ばれ、事業者の規模に関わらず、事業年度ごとにその取得価額の全額、若しくは一部を3年間で均等に償却出来ます。
「取得金額が30万円未満の償却資産」の会計処理方法は?:
- 前述の通り、「少額減価償却資産の特例」を受けられる「青色申告事業者」は取得価額の全額を一括経費として算入出来る特例が受けられます。
- ただし、特例を使って全額を損金処理した場合、30万円未満の償却資産は固定資産台帳に記載する必要があり、固定資産税の対象となる事に注意が必要です。
- しかし、償却資産の合計額が150万円未満の場合には固定資産税は課税されません。
今回は新しく事業を始める方の場合、PCの購入等、必要経費が多く発生する場合に有効活用することで節税に大きなメリットの有る「少額減価償却資産の特例」をご紹介しました。
「少額減価償却資産の特例」は個人事業主ならではのメリットですが、確定申告における明細書の添付や市区町村への償却資産の申告といった手続き、及び、償却資産が150万円以上の場合には固定資産税が課税されるといった手間もかかりますのでお忘れなく。
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