相続開始を知ってから3ヶ月以上経ってから多額の借金の取り立てがあった場合、果たして「相続放棄」は可能でしょうか?
知らないと損をしてしま大切なポイントについて解説します。
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「相続のあることを知った日から3ヶ月以内」を経過してから突然現れた借金・・・支払い義務は有る?
民法第915条は「相続人は、自己のために相続の開始が有ったことを知った時から3箇月以内に、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。」と定めています。
では、被相続人が死亡して1年が経過した頃、突然、5千万円の故人の借金の支払いの請求書が舞い込んできた場合、相続放棄の期限を過ぎているので、相続人はこれを引き継がなければならないのでしょうか?
「相当な理由」があれば、相続放棄が出来ます:
相続放棄は「相当な理由」が有った場合、熟慮期間3ヶ月を過ぎてからでも認められる場合が有ります。
この「相当な理由」とは、例えば、「被相続人(故人)の資産状況(遺産の中にどれだけの資産と負債が有るのか?)を知った時から3ヶ月以内ということになります。
従って、この「資産状況を知ってから3ヶ月以内」と言うことが証明出来れば、相続放棄が認められる可能性が高いと言えます。
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なぜ「相当な理由」があれば期限後でも相続放棄が認められる場合があるのか?:
相続人がもし相続開始の時点で、遺産の中に資産がどれだけ有り、また負債(借金)がどれだけ有ることを知らなかったならば、相続放棄を検討出来無かったはずです。
検討出来なかったのであればこの「被相続人(故人)の資産状況を知った時から3ヶ月を経過していない場合」が「相当な理由」に該当するケースとしてそy続報機を認めてもらえる可能性が高くなるというわけです。
債務整理で「相続放棄」をする場合の注意点:
- 確実に相続放棄が出来るのは原則として相続の開始を知った時点から3ヶ月以内です。相続放棄の期限が過ぎていても相続放棄が可能な場合もありますが、100%相続放棄出来るわけではありませんから、「3ヶ月以内」という期限頭に入れておきましょう。
- よくあるケースとして、借金の通知書が郵送で届いているものを無視し、場合によっては開封すること無く捨ててしまったりするケースがありますが、「通知が届いている=債務の存在を知っていた」とみなされ、「相当な理由」として借金の存在を知らなかったと裁判官に認めてもらえなくなるケースが多いです。債務通知は必ず確認し、それを知った時点から3ヶ月以内に対処(相続放棄)しましょう。
相続開始から3ヶ月以上経ってから多額の借金の取立でも相続放棄できる場合があることを忘れずに:
相続開始を知ってから3ヶ月以上経ってから多額の借金の取り立てがあった場合でも、多額の借金の存在を知らなかった等、「相当な理由」と裁判所が認めた場合、「相続放棄」が認められる場合が有るという事実を知って頂きたく、取り上げさせて頂きました。
相続開始から3ヶ月以上経っていたとしても、弁護士・司法書士といった専門家に相談し、知恵をかりることで最期まで諦めること無く、粘り強く交渉しましょう。
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